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相続登記が義務化されます

2024年02月08日

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。

土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。
不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。

登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。
不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避するためにも、非常に重要なものとされてきたのが相続登記なのです。

今まではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。
しかし、今回この相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定したのです。

そして令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう